おはようございます。八幡西区の梶原行政書士事務所、代表の梶原です。
今日は、相続人の中にどこに住んでいるか分からない人がいて、相続手続きが進まない。
こんなイレギュラーな事が起こった場合、どうすればいいのか?についてお話します。
①居場所を特定する。
状況にも寄るかと思いますが、長期の音信不通で、相手の連絡先が分からない場合は、戸籍を辿って現在の住所を特定する必要があります。
戸籍の収集は行政書士の業務の一つでもあります。
なかなか役所に行けないという場合や、やり方が分からない場合は、是非初回相談無料の梶原行政書士事務所へご連絡ください。
②家庭裁判所に申し立てる
戸籍収集等をしたが、本人との連絡が取れなかったり、生死が分からない場合、裁判所で不在者財産管理人の選任もしくは失踪宣告をしましょう。
ご自身では難しいなと思われた場合も、お気軽にご相談ください。
いずれにせよ、失踪者や行方不明、生死不明、音信不通などの相続人がいたら遺産分割協議は成立しません。
そうなると、相続手続きが滞ってしまい、金融機関口座解約ができなかったり不動産相続登記ができなかったりなどの不具合が生じます。
また、だいたいの居場所は分かるけれど、居場所が海外でどうしたら良いのか分からない。
当事務所でも実際に、相続人が海外に在住している方で、そういった場合の相続手続きも行ってきました。
相続手続きが進まないという事態が生じた際は、まず梶原行政書士事務所にお問い合わせください。
初回の相談は無料です。土日も夜間対応も可能ですので、093−616−7889まで気軽にご相談ください。