こんにちは。梶原行政書士事務所の梶原です。
今回は、梶原行政書士事務所でもよくご相談をいただきます≪月次支援金≫についてのお話です。
まだまだコロナ禍が収まらない中、売り上げが著しく減少し、お困りの事業所様も多いことと存じます。
今回の≪月次支援金≫は、売り上げ減少に苦しむ事業所様向けの支援金です。
月次支援金の給付金額は業種によって異なり、
- 中小企業等・・・上限20万円
- 個人事業主・・・上限10万円
となっております。
また、≪月次支援金≫の請求には要件があり、以下に該当する場合は梶原行政書士事務所で申請可能です。
- 『緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置にともない飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること』
(例)北九州市は、5月~6月に緊急事態宣言・蔓延防止等重点措置がそれぞれ発令されました。そのため、5月・6月・7月は月次支援金申請の対象月になります。
- 『2021年の該当月の売り上げが、2019年または2020年の売り上げと比較して50%以上減少している』こと
例えば、【6月】を対象月にした場合、2021年6月の売り上げが、2019年または2020年どちらかの売上より半分以上減少していた場合に対象になります。
2019年度または2020年度の確定申告書類があれば、こちらの要件は簡単にチェックができます。
※①②の条件を満たしていれば、月次支援金は業種・地域を問わず対象となります。
月次支援金の申請には、ご自身で申請する前に≪登録確認機関≫による確認を受ける必要があります。
梶原行政書士事務所は登録確認機関に認定されており、北九州市で事業を営んでいる多くのお客様の認定を行ってまいりました。
梶原行政書士事務所などの認定機関では、
- 事業が実施されているか
- 補助金対象等を理解しているか
以上のことを確認するため、お客様に数点ご質問をさせていただきます。難しい内容ではないので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
★ご相談の際にご用意いただきたいものが、
- ご本人様確認書類
(法人様の場合)全部記載証明書
(個人様の場合)運転免許証やマイナンバーカード等の写真付きの書類
- 2019年・2020年両年の確定申告書類の控え
※収受印がなければ「納税証明書」または「非課税証明書」が必要です。
- 2019年1月から2021年対象月までの両年の各月の売上がわかる帳簿
- 2019年1月以降の取引がわかる通帳
- 宣誓・同意書(フォーマットがあります)
以上の書類がすべてそろうことが好ましいですが、どうしても書類がそろわない場合は一度お気軽に梶原行政書士事務所にお問い合わせください。
月次支援金は返済不要であり、これから事業を立てなおしたいという方にはぜひ積極的に受給を考えていただきたい支援金です。
梶原行政書士事務所は初回のご相談は無料で行っていますので、「うちの事業所は対象になるのかな?」と迷ったらぜひ一度お気軽にご相談くださいませ。