こんにちは。梶原行政書士事務所の梶原です。
今回は、10月1日に第6回目の公募が行われる「小規模事業者持続化補助金」についてのお話です
梶原行政書士事務所でも、北九州市内外からお問い合わせを多くいただいております小規模事業者持続化補助金は、
中小企業や個人事業主を対象とした【宣伝広告費】に対する補助金です。
すでに第5回目まで公募が終了しておりますが、今まで公的な補助の対象とならなかった宣伝広告費が補助されるとあって、
第1回目の公募から現在にかけて、認知されるとともに応募件数が増え続けています。
今回は、簡単に当補助金のことについて説明いたします。
◆名前:小規模事業者持続化補助金
◆目的:販路開拓の支援(広告宣伝・販売促進に係る費用)
今回の補助金は、ウェブ上の広告にも、紙媒体の広告(チラシや小冊子など)にもご活用いただけます。
◆補助金額:上限50万円(設立が2020年1月以降の事業所様は上限100万円が補助されます)
【例】75万円の宣伝広告 → 50万円補助 / 25万円自己負担
75万円のウェブページが、25万円で作成できる、ということです。
※補助金受給が採択された場合、補助金が実際におりるのは事業終了後になるため一時的に満額自己負担しなければなりません。
サービス業や小売業を営まれている事業者の皆さんにとって、集客のため返済不要の補助金を使うことができる当補助金は、
上手に活用することで売り上げに大きく直結します。特にウェブページの作成やSNSでの宣伝は対費用効果が大きく、
紙媒体の効果の数倍の効果があるといわれています。
小規模事業者持続化補助金は、商品開発だけでなく、それらに付随する宣伝に対しても補助金の対象となるということです。
せっかくよい商品やサービスの開発に成功しても、それらを効果的に宣伝できなければ、
潜在的なニーズにアプローチすることができません。
梶原行政書士事務所では、小規模事業者持続化補助金の申請のお手伝いを承っております。第1回目には80%を超える事業者様が採択された当補助金ですが、
第4回目には採択率30%を下回りました。今後も数回募集が行われる予定にはなっておりますが、今後さらに採択が難しくなっていくことが予想されます。
梶原行政書士事務所では小規模事業者持続化補助金のご相談を多数お受けしており、豊富な実績とノウハウがございます。
土・日・祝もご相談を承っておりますので、現在経営されている事業所様が受給の対象となるのかなど、ゼロからのアドバイスをいたします。
10月の申請に向けてお早めに梶原行政書士事務所にご相談ください。