おはようございます。北九州 八幡西区の梶原行政書士事務所 代表の梶原です。
本日は、過去の事例より【パスポート認証を求められた場合】どうすれば良いのか?
この件についてお話したいと思います。
【パスポート認証】
あまり日常では聞き慣れない言葉かもしれませんが、海外の金融口座開設や、海外での不動産売買などのときに求められることが多いです。
簡単に説明すると、パスポートの写し(コピー)が本人のものであることを証明するものです。
基本的に弁護士や行政書士等の国家資格をもった者が認証することができます。
注意点としては、提出先機関が何を求めているかを把握することです。
場合によっては、弁護士や行政書士の認証ではないこともあります。
また、専用の様式があったり、要求されている文言があったりしますので、このあたりはご依頼者様のほうで提出先に確認していただく必要があります。
繰り返しになりますが、公証人の認証とは違う性質のものですので、先方が何を求めているのかを正確に把握した方が良いでしょう。
というのも、先日公証人の認証を提出したら「違う」と言われ、再提出を求められたという方が当事務所に来られました。
話を聞く限りだと、「公証人の認証」は必要なく、「日本の法律有資格者(弁護士)又は行政手続有資格者(行政書士)の認証」が必要であることが判明しました。
当事務所では、翻訳(英語・中国語)も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
※パスポートを認証するにあたり、必ずご本人と面談させていただきますので、要予約となります。
まずは093-616-7889にてご予約の上、ご相談ください。初回相談料は無料です。