おはようございます。

八幡西区の梶原行政書士事務所、代表の梶原です。本日は風俗営業許可のお話をしたいと思います。

風俗営業許可とは・・・

 

スナック、クラブ、バー、ラウンジ、キャバレー、キャバクラ、ゲームセンター、パチンコ、マージャン、ネットカフェなどの店舗を開業する場合は、公安委員会(管轄の警察署)から風俗営業許可を受けなければいけません。

 

 

迅速にかつ的確に申請書を作成し、管轄警察署に申請いたします。

一方で、飲食店の営業許可が必要な場合も併せて対応致します。

 

また、深夜酒類提供届出も承っております。

オーナー様の事業が、風営許可が必要なのか、あるいは深夜酒類提供届出で済むのか、そういったところからのご相談も承っております。

この二つの大きな違いは、「接待があるのか、ないのか」「営業時間に差がある」ということです。

 

ここでいう「接待」とは何か。など、分かりやすく解説も致します。

 

まずは、093−616−7889までご相談ください。初回の相談は無料です。