おはようございます。八幡西区の梶原行政書士事務所、代表の梶原です。
今日は、【相続手続きに必要な書類とは】をテーマにお話します。
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍全部です。
この戸籍が全て揃わないと始まりません。
そして、相続人全員の戸籍や住民票などです。
戸籍には謄本と抄本、それに改正原戸籍や戸籍附票といったものまであります。
戸籍は本籍地を記載しているものなので、生まれてから1度も本籍が変わっていないという方は稀です。
男性の場合は結婚すると大抵は父親の戸籍から抜け新戸籍を編成していたり。
女性の場合は父親の戸籍から抜けて、旦那の戸籍に入籍していたりと本籍地が変わっていることの方が多い印象です。
なので、「わけが分からん。」と言われる方も少なくありません。
次に、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)です。
相続人が複数いる場合は必須な書類です。
相続人が1人しかいないというときでも、必要になる場合があります。
これは、被相続人の財産を相続人たちでどのように分けるかを、相続人全員で話し合ってまとめた書類です。
必ずしも全員が一堂に会して話し合う必要はありませんが、相続人全員の署名・押印・印鑑証明書添付が必要になります。
基本的に、上の2つが全ての相続手続きにおいて必要になってくるものです。
あとは、金融機関の口座解約や不動産の相続登記(名義変更)など、その都度それ専用の書類を求められることもあります。
特に不動産に関しては、土地や建物に関する書類(全部事項証明書・固定資産評価証明書等)が必要です。
これら以外にも、有価証券や権利などを相続する際など、その都度必要書類を求められることもあります。
一概に相続手続きといっても、集めなければならない書類や作らなければならない書類が、思いのほか結構あります。
自分でやろうと思ったけど、大変そう
時間がかかって仕方ない
などのお悩みがございましたら、一度当事務所の初回無料相談を利用されてはいかがでしょうか。
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