おはようございます。梶原行政書士事務所・代表の梶原です。
本日は、クーリングオフ・契約解除をテーマにブログを書こうと思います。
クーリングオフしたい方
訪問販売に来た業者に、高額な商品を勧められ、考える間もなく購入契約してしまった。
内職やモニター募集の広告を見て、後先考えずに申し込んでしまった・・・どうしよう。
その他、エステ、英会話教室、パソコン教室などの入会契約をしたけど・・・後になって考えたら契約するんじゃなかった…
また最近特に多いのは、訪問買取業者がお宅の物品を購入しに来て、強引に品物を買取されてしまうケースで、これら物品を取り戻したい、などなど特定商取引にはこのようなトラブルがつきものです。
しかし、そのような契約には『クーリングオフ制度』で契約解除ができることは、みなさんご存知でしょう。
因みにどういった制度かといいますと、
「消費者が、訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で一方的に解除できる制度」です。
では、どうやって契約解除すればよいのでしょうか?
こういったケースは、必ず書面で通知しましょう。
この場合、特定記録郵便、簡易書留、など記録の残る方法で通知したほうが良いです。
ご自分でもできるでしょうが、確実に契約解除をされたい方は、【内容証明郵便】- ないようしょうめいゆうびん - で送ることをお勧めします。
当梶原行政書士事務所では、こういったご相談も多く、内容証明郵便も取り扱っていますので、契約解除でお悩みの方は、ぜひ早急に093−616−7889までご相談されますようにお願いいたします。