おはようございます。北九州八幡西区の梶原行政書士事務所代表行政書士の梶原です。
今日は【遺言書】をテーマにブログを書いていこうと思います。
最近、「遺言書つくっておいたほうがいいのかね?」とよく聞かれます。
その際、「自分で書くにはどうしたらよいか?これだったら無効とかあるけど、細かいことまでわからないんだよ。」
そういったご相談を受けます。
まずは、【遺言書】を作ろうと思ったきっかけを思い返してみましょう。色々な理由があると思います。
・この子はよく面倒見てくれてるから多く残したい。
・子どもがいないから寄付をしたい。
・甥や姪に残したい。
・不動産は売却して、残りを等分に子どもたちで分けて欲しい。
・会社は次男に次いで欲しい、家やお墓は長男に任せたい。
などなど、これは、お一人お一人状況が違うので理由や分け方は様々あると思います。
つまり、ご自身の財産を自身の意思でどのように遺すか、【最後の意思表示】となります。
【最後の】と書くと縁起でもないということを言われるのですが、遺言書は本人が死亡して初めて有効になる書面ですので、敢えて最後のと言います。
最後の意思表示になるわけですから、きちんとしたもの、残された家族が争わないように、遺言書を作ろうと思われたはずです。
ご自身で書こうと決められる方も少なくありませんが、ただ、ひとつ知っておいてもらいたいことがあります。
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は、そもそも民法に則って作成されたものなのか?ということです。
民法の規定に沿ってなければ、遺言書として有効にはなりません。
まず、遺言書作成者亡きあと、誰が見つけるのか?です。見つからなければ何もなりません。
次に、遺言書を見つけた人が勝手に開けた場合、そして自分に不利な内容が書かれていた場合、なかったことにするかもしれませんし、改ざんするかもしれません。
最後にこれが一番重要なのですが、上記全てをクリアしたとしても、自筆証書遺言の場合は、
相続人が家庭裁判所に遺言書と必要書類(戸籍等)を提出して【検認】ーけんにんーという手続きをしなければなりません。(戸籍収集は、案外手間と費用がかさみます)
この検認手続き、一般の方では割と大変な手続きです。
そこから、相続の手続きが始まることになります。
自筆の遺言書の場合は、費用がかからない、何度でも書き直せるなどのメリットはもちろんありますが、このメリットは作成者本人だけのメリットです。
相続人からしてみれば、ほぼデメリットしかありません。
下手すると、遺言書はなかったものとして扱われ、相続人たちで遺産分割協議を進めることにもなりかねません。
それでは最後の意思表示なのに、無視される結果になり・・・悲しいですね。
なので、私共だけではなく、大半の専門家は「公正証書遺言」をお勧めしていると思います。
公正証書遺言とは何だ?と疑問に持たれた方は、是非当事務所の初回無料相談(093−616−7889)をご利用ください。