おはようございます、梶原行政書士事務所、代表の梶原です。

今日は、相続と遺言書についてお話したいと思います。

 

誰かが亡くなると当然に相続が発生します。

生前故人が楽しく暮らしていた家や土地、子や孫の為にと貯めておいた預貯金や証券。様々なものが相続の対象になってきます。

しかし、遺言書を残しておかなければ、法定相続といって、法律に決められた相続が行われることになります。

あなたはそれで満足ですか?

本当に最後に家族やパートナーに言い残したことはありませんか?

 

遺言書には、誰に何を相続させる。

といった財産の話をメインで書くことになりますが、私が長い間、多くの方の遺言書を作成させて頂き、皆様に注目して頂きたいのが、【付言】(ふげん)の部分です。

 

付言 ーふげんー

 

一般の方々は、聞きなれない言葉でしょう。付ける言葉と書いて付言です。

公正証書遺言には、付言というものを付ける事が出来ます。

私は、この付言を【最後のラブレター】とセミナーでお話しします。

なぜなら、自分が亡くなった後で、遺言書をこの付言付きで残しておけば、どんな気持ちで誰に何を相続させると決めたのか。

自分の人生ががどんな人生であったか。

自分が亡き後、どうして欲しいかなどを書いて残すことができるからです。

 

当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで多くの相続・遺言書の依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。

 

その経験に基づき、お客様にご満足いただける相続、遺言書に関わる必要書類の作成をお任せ頂いております。

私が公正証書遺言作成に携わったお客様には必ず【付言】をつけております。

 

初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような相続、遺言を行いたいかをお聞かせください。

勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。

 

当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。

梶原行政書士事務所は、相続に関する手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができ ますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。

 

相続に関するご相談はどのような内容でも承りますので、まずは、初回無料相談で、経験豊富な当梶原行政書士事務所へお電話をお待ちしております。

最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。

お気軽に一度093−616−7889へお問い合わせ下さい。