梶原行政書士事務所の代表の梶原です。
今日は、内縁関係のトラブルや知っておいた方が良いことをメインにお話ししたいと思います。
例えば12年内縁関係を続けてきたパートナーが急に、内縁関係を解消すると言ってきたとします。
パートナーのRさん名義のマンションで暮らしており、Aさんは、専業主婦でした。
このケースで考えると、内縁の不当破棄にあたり、正当な理由なく内縁関係を解消したRさんは、Aさんに対して損害賠償責任を負います。
裁判の判例では、婚約予約不履行として責任を認めてきました。
よってこのケースであれば、自宅マンションは、例え名義がRさんであったとしても、半分の権利を専業主婦をしていたAさんにも権利があるということになります。
当梶原行政書士事務所では、開業から現在に至るまで数多くの男女トラブルの依頼を頂き、経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、お客様にご満足いただける解決方法や、それにに関わる必要書類の作成をお任せ頂いております。
初回の相談は無料です。まずは、一度お電話でご連絡頂き、どのような問題をもってらっしゃるかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。出張相談も福岡県全域無料です。
当、梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備しておりますので、急な依頼にも対応可能です。
また、様々な手続きを弁護士・司法書士・ 公認会計士などといった専門家と連携して手続きをすることができますので遠慮無く、初回無料相談をご利用ください。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。
行政書士事務所では、珍しく、土、日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。