こんにちは。梶原行政書士事務所の梶原です。

今回は相続のなかでも「遺言書作成」についてのお話です。

高齢化が叫ばれる北九州市にございます梶原行政書士事務所においては特に終活のお問い合わせは年々増加傾向にあり、ご自身の老後、没後に備えることを身近に感じておられるご相談者様が増加していることが実感できます。

 

今回は終活の中でもご依頼が多い「遺言書作成」についてフォーカスしていきます。

 

◆遺言書とは?

ご自身の所有する資産や財産を、誰にどの割合で遺すか、もしくは残さないかを決めることができる書面のことです。

遺言書の作成方法は主に2種類あり、〈自筆証書遺言書〉と〈公正証書遺言書〉にそれぞれ認めることが主な遺言書の残し方があります。

 

◆公正証書遺言書とは?

公正証書とは、第三者である公証人が作成した文書のことを言います。公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が真正であると強い推定が働きます。

公正証書遺言は依頼者が公証人に内容を伝え、それをもとに文書が作成されます。

 

◆公証人とは?

公証人は法務大臣に任免された公正証書の作成者です。法律の実務に深くかかわった人から選ばれるため、法的有効性のある遺言書づくりをサポートします。

 

◆交渉役場とは?

公証人が在籍する役所のことを公証役場といいます。公証役場は全国にあり、足を運べない場合も公証人に出張してもらうことができます。

 

北九州市には公証役場が二件あります。

  • 小倉合同公証役場(北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階)
  • 八幡合同公証役場(北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階)

〈公正証書遺言書〉の作成には以下のようなメリットがあります。

 

★全文を書かなくて良い

 法的に有効な遺言書の作成には決められた書式と要件があり、厳格に守らなければ、どんなに遺された方への配慮が詰まっていたとしても、法的に有効な遺言書とはなりません。

公正証書遺言書ならば、公証人と一緒に作成するので厳密に必要な前文部分などは気にする必要がありません。

 

★公証役場に保管される

 ご自宅に保存するのでは長い年月の中で紛失・改ざんの恐れがありますが、公正証書遺言であれば公証役場に保存されるのでそういった恐れがありません。

 

★家庭裁判所の検認がいらない

公正証書遺言は公証人のチェックを受けているため法的有効性が認められます。一方で、自筆証書遺言を発見した時は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

 

北九州市で〈公正証書遺言書〉作成をご依頼されたい方は是非一度梶原行政書士事務所にご相談ください。梶原行政書士事務所では、公正証書遺言作成の代行・アドバイスだけでなく〈終活〉全般のお手伝いをさせていただいております。

◆今のうちにきちんとした遺言書を遺しておきたい!

◆私にも遺言書は必要?

◆自分の老後に遺された家族が争ってほしくない

 

そんな方は初回相談30分無料の梶原行政書士事務所にお気軽にご相談ください。