こんにちは。梶原行政書士事務所の梶原です。

今回は、「相続」と「生前贈与」についてのお話です。

「相続」とは、生前にお持ちの資産を次世代に遺すことを言います。

 

相続には様々なかたちがあり、まったく文書(遺言書)を遺さない場合には法律に定められている法定相続人が、

法定分の金額を相続することになっています。

 

資産は一度に相続するとなれば必ず税金がかかります。

資産・財産の相続をお考えの方は、ぜひ節税を心がけていただきたいと思います。

相続の方法には「相続」か、もしくは「生前贈与」を選択することになります。

それぞれ「生前贈与」には贈与税が、「相続」には相続税がかかるため、

ご自身の財産の額によってどちら節税になるのかきちんと考えておく必要があります。

 

以下に、簡単な概要を説明いたします。

 

◆相続

―法的に定められた金額、または遺言書によって意思表示された金額を、資産の持ち主の亡き後に、

財産が引き継がれることを言います。一度に資産を引き継ぐため、一般的には後述する生前贈与よりも税金が高くなることが多くなります。

 

◆生前贈与

―資産を、持ち主であるご自身がご存命の間に引き継ぐことを言います。基礎控除額(年間110万円)が決められているため、

資産の引き継ぎに長い時間をかけることができる場合は非課税で財産を引き継がせることも可能です。

 

また、資産を遺す、というと「うちにはあまり資産がないから」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、

昨今では数百万円でももめる事例も多く、年金だけであっても争いの種になる可能性があります。

そのため、財産が少額であっても、次世代の争いの種を生まないためにぜひご一考いただきたいと思います。

北九州市にございます梶原行政書士事務所では、より多くの資産を遺贈するための最良の方法をご一緒に考えます。

 

  • 自分の資産をより多く遺す方法が知りたい
  • 一番お世話になったご家族へ資産を遺したい
  • 法定相続人以外の方への遺贈をしたい
  • お金のことで遺されたご遺族が争ってほしくない
  • 自分が残す資産を世の中のために活用してほしい

 

このような方は、ぜひ一度梶原行政書士事務所へご相談ください。

梶原行政書士事務所では、遺贈に関してのご相談を多く承った経験と実績がございます。

「相続問題」についてお悩みの方は、24時間ご相談を受け付けております梶原行政書士事務所にお気軽にお電話ください。