こんにちは。
梶原行政書士事務所行政書士事務所の梶原です。
今回は、北九州市の皆様にぜひ考えていただきたい相続に関するお話です。
梶原行政書士事務所では、近年「終活」に関するご相談が多くなりました。
北九州市は高齢化が進む土地ですので、「終活についてどう考えてる?」というようなお話を
ご近所の方同士でされている方もいらっしゃるかと思います。
終活というと、遺言や相続のイメージを漠然ともたれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そう聞くと、うちはそんなに財産なんてないから関係ない、と思われるかもしれません。
しかし、終活という言葉は実に幅広く、お住いの皆様に生前ご準備していただきたいことはたくさんあります。
◆死後事務委任契約
◆尊厳死宣言書
◆任意後見契約
◆遺言書
以上の4つは、生前にぜひやっていただきたい専門家おすすめの手続きです。
では、それぞれ何のためにある契約なのか確認しておきましょう。
- 死後事務委任契約
ご自身が亡くなられたときに発生する、医療費の支払いや家財道具などの遺品整理、家賃の支払いなどの事務作業を委任してくれる方を、
残されたご家族や身近な人の中からお一人選んでおく契約です。
故人が亡き後の事務作業は想像以上に多いため、信頼できる代理人を身近な方からお一人選んでおくと安心です。
また、誰にもご迷惑をかけたくないという場合には、行政書士に委任することも可能です。
- 尊厳死宣言書
病によって余命いくばくもない状態のときや、自分ひとりでは生きられない植物状態になったとき、どうしたいかを公正証書として作成するものです。
病による苦痛を長引かせ、人としての尊厳を保てない状態で、パイプにつながったままでも生きるのか、
それとも、パイプを外し、人間の尊厳を保ったまま最後を送るのか、宣言書を作成することで自分の最後を決めることができるものです。
- 任意後見契約公正証書
ご自身が認知症になる前に、あらかじめ認知症になった時の、財産管理等を誰に行ってもらうかを決めておく制度のことです。
高齢者の6人に1人が認知症になると言われる昨今、自分の生活、不動産や預貯金、療養看護の管理を、
自分が信頼できる一人を選んでおくことで、家族間のもめごとを生むきっかけをひとつなくすことができます。
また、一人を指名して、その人だけに負担をかけたくないという方も中にはいらっしゃいます。
そのような方は、2人以上の後見人を指名して負担を分散することも、また行政書士を指名して代行を委任するということも可能です。
- 遺言書作成
こちらは一度は聞いたことがあるかもしれませんが、生前に財産分与などの取り決めを文書にしておくことです。
梶原行政書士事務所では「公正証書遺言」作成のお手伝いをいたします。
自分で作成し保管しておく「自筆証書遺言」よりも、安全に遺言書を保存することができ、かつ法的な信頼度も高くなります。
終活と一言で申しましても、その選択肢は多様であることがお分かりいただけましたでしょうか。
他にも、梶原行政書士事務所ではさまざまな終活にかかわる法務サービスをご提案させていただいております。
梶原行政書士事務所では創業以来10年間、多くのお客様から終活のご相談を承ってまいりました。
ご相談者様によってさまざまなご要望を、それぞれご満足いただける形でご提案してきた終活の専門家であるからこそ、
お一人お一人のニーズに合うサービスをご提案することができます。
- 自分が認知症や植物状態になったとき、家族に迷惑をかけたくない!
- 自分の亡き後も、遺された家族を守りたい
- 安心・充実した老後を送るため、適切なかたちで資産を守りたい
- 終活ってほかにもどんなサービスがあるの?
このような方はぜひ一度、梶原行政書士事務所にご相談ください。