こんにちは。
今回は不貞(不倫)についてのお話です。
当事務所では過去10年間、女性から「夫の不貞」についてご相談されることのほうが圧倒的に多かったのですが、
昨今では、「妻の不貞」のご相談に来られる男性の方が急増しています。
女性側の浮気や、男性からのご依頼が急増していることには何かしらの社会的背景が隠れていそうですが、
男性からのご依頼は「夫婦間の誓約書」を作成したいという場合が多く、お子様のためを思い、
「奥様がもう浮気しない!」と誓うのであれば離婚は回避したい、という方も少なくありません。
夫婦間の誓約書である「公正証書」の原案作成は行政書士の業務の範囲内であり、
梶原行政書士事務所でも原案作成のお手伝いをさせていただいております。
夫婦間の離婚に伴う夫婦間の誓約の公正証書には下記のような内容を夫婦間で協議することになります。
ここではその一例をご紹介いたします。
〇離婚前に、離婚を前提とする場合は、婚姻費用や養育費などの扶養義務についての取り決め
〇実際に離婚届けを出した後の、子の親権や面会交流権についての取り決め
もちろん財産分与についても協議いたしますが、注意点は、
夫または妻が婚姻前に築いた財産は財産分野の対象となる共有財産の対象には含まれないということです。
要するに、財産分与の対象となる預貯金などの、あらかじめ婚姻前にしていた預貯金などを差し引いた財産を、
離婚後どのような割合で引き継ぐかを協議することとなります。
このように、どちらか一方が浮気をしたことにより夫婦関係が破綻し、上記のような内容で、公正証書を作成し離婚をするしかないとなった場合もありますが、
下記のように、もう二度と浮気をしないという場合は離婚をしないという場合は、
「私文書で今後婚姻関係はつづけるものの、〇〇のようなルール違反をしたときは〇〇の条件で離婚するよ」
という合意書を作成し、これからの婚姻生活を守るという意味で、お互いの守るべきルールを決めておき、それをお守り代わりに持っておくことで、婚姻関係を継続するという方法をとるご夫婦も少なくありません。
私文書によってお互い気を付けたいことを決めておくことで「夫婦のお守り」を共有し、
婚姻関係を継続することで、お子様や今までの生活を守ることができれば、デメリットの多い離婚を回避することもできます。
仮に、婚姻関係を継続するという選択をしたとしても、不貞の相手方に慰謝料請求をする権利がなくなったわけではないため、
夫または妻と婚姻関係を継続しながら、不貞の相手に慰謝料請求をするということも可能です。
梶原行政書士事務所では土・日・祝日・夜間のご相談も承っております。
男女トラブルや、離婚・不倫のことでお悩みのお方がいらっしゃいましたら、お一人で悩まずにぜひ経験豊富な梶原行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
梶原行政書士事務所では、初回の30分のご相談は無料です。
男女間のトラブルは誰にも相談し難く、解決するまで生活に支障をきたすことも少なくありません。
もうお一人で悩むことはやめて、気持ちをすっきりと整理しませんか?