おはようございます。梶原行政書士事務所代表の梶原です。
本日は、【家族が亡くなった時の手続き】についてお話しいたします。
既に両親を亡くされている方で、実家が両親の名義のままという方も多いのではないでしょうか?
実際、名義変更を行わないからといって、何か罰則があるわけではありませんし、名義変更も専門家に依頼すると費用がかかることから、放置してしまいがちです。
固定資産税の請求に関しても、親名義の家であっても、納税の義務があることは自覚していらっしゃり、そして皆さま納めてらっしゃいます。
確かに、自分が生まれ育った実家ですし、自分の親の家・土地ですから、特に疑問を抱くこともないかもしれません。
しかし、これが自分の曽祖父や大叔母の不動産だとしたらどうでしょう。
全く知らない土地や家屋の固定資産税を支払えと督促が来たらどうしますか?「私は知らない」と無視した場合、結局自分の子に受け継がれていきます。
世代が子、孫と移っていった場合は、相続人の数も比例して増加するケースが多く、いざ不動産を売るなり処分するなりを考えたとき、不動産の名義を故人から生きている相続人に変えてからでなければ何も出来ませんので、相続人全員の同意が必要となり、その手続きにかかる時間と費用はかなりかかるものと思います。
今現在、親と子という状態であれば、相続人の数が少ないので費用も時間も最低限かかってくるだけで、相続手続きが出来ます。
これを放置し、自分が亡くなったあとであれば、自分の子らが手続きすることになります。自身の兄弟姉妹にも同様のことが言えます。
つまり、親名義の実家の名義変更(相続登記)は、後回しや放置などせず子の世代で手続きを完了しておくことが、自身の子らに迷惑をかけずに済みます。
仮に、おじいちゃん名義の土地・建物があります。
ついでに父名義の土地・建物があります。
自分の土地・建物があります。
自分の子の土地・建物があります。
孫は成人したばかりです。
おじいちゃん、父、自分、自分の子、これら全員が亡くなっていたとしたら、孫にかかる負担は想像を絶します。
あまり見ないケースを例えに出しましたが、可能性はあります。
まずは、ご相談ください。093−616−7889まで、初回無料ですので、お気軽にお問い合わせください。