梶原行政書士事務所の代表の梶原悠弘です。

今日は示談書についてお話していきたいと思います。

示談書と一言に言っても、交通事故トラブルや水漏れトラブル、男女トラブルと色々な問題に対する示談があるわけですが、何か物事が起こってしまった際、この金額でお互いこれ以上請求もしないという約束のもとに示談書は作成されます。

例え私文書で示談書を作ったとしても、効力はあるわけですから、作成は適当にインターネット等で引っ張ってきたものを使用するより、弁護士もしくは行政書士等のプロに依頼して作成してもらうのが一番です。

当事務所でも多くの示談書を作成して経験を積まさせていただきましたが、相手あっての示談書ですから、相手方の作った示談書にただサインするのではなく、自分に専門家を付けて少しでも自身に有利な示談書を作成してもらうことが一番良いと思います。

サインした後で、これはやはり呑めない条件だ・・・とういう風に後からならない様にする必要があります。

どうしても相手方の作成した示談書にサインしなければならないなら、そんな時は弁護士もしくは行政書士に依頼し、その示談書をみてもらい自分に後々不利な条件が書かれてないかを確認してもらうのがベストでしょう。

相手が弁護士だから、怖くて内容もよく確認せずサインをしてしまったという事は、無い様にしましょう。

北九州若しくは北九州近郊で、示談書の作成を依頼したいなら経験豊富な梶原行政書士事務所まで是非ご依頼下さい。

当事務所ではお客様のライフスタイルに合わせた時間でいつでもご相談にのらせて頂く事が可能です。

法律業界では珍しく、土日祝もご相談いただけます。

勿論、仕事終わりの時間からのご相談も可能ですので、安心してお電話下さい。

 

加えて、初回の相談は無料とさせて頂いておりますので、安心してご相談いただけると思います。

出張相談も初回は無料ですので、家の近所のカフェやご自宅まで出張相談も可能です。

 

もう一人で悩まないでください、梶原行政書士事務所へご相談頂き、問題は解決しましょう。

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梶原行政書士事務所 代表行政書士 梶原悠弘

福岡県八幡西区上上津役2-11-7-302

093-616-7889

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