おはようございます。梶原行政書士事務所の代表の梶原です。

本日は、日頃から常に身近で行われている【契約】についてお話しをします。

私たちの生活は、日々契約の連続で成り立っています。

例えば、コンビニで買い物することも一つの契約で、売買契約の同時履行というものです。

一つに【契約書】と言っても様々は種類や利用用途があります。

どんな契約書の種類があるかというと・・・。

 

【当事務所の取り扱い契約書の種類】

・売買契約書

・継続的売買取引契約書

・賃貸借契約書

・使用貸借契約書

・金銭消費貸借契約書

・債務弁済契約書

・抵当権,根抵当権に関する契約書

・債権譲渡,債務引受 契約書

・贈与契約書

・示談書

・その他会社運営に関する契約書

・その他権利義務に関する契約書

・その他特殊な契約書等

種類は様々ですが、【契約書】を書くポイントは「当事者同士が取り決めた約束事を、書面に残す」というものです。

口約束であっても【契約】は成立しますが、書面に残すことで「言った、言わない」の揉め事を防ぐことができます。

上記に記してある契約書の種類は、それぞれの用途に沿った契約書であって、難しく考える必要はありません。

これら契約書は、内容によって【公正証書】にしたり、【登記】したりと、更に効力の強い書面へ移行させることもできます。

 

 

梶原行政書士事務所では「名称や呼び名は分からないが、こういった内容の契約書を作成して欲しい」

というようなご相談も相対的に多く、ご相談者様の意向に沿った契約書を日々作成しています。

重要な契約のときは、必ず書面に残すようにしましょう。

 

ただし、「公序良俗、公共の福祉に反するもの」「社会通念上不適切と思われるもの」「違法・不当なもの」「根拠のない条文」などに関しては、ご相談者の意に沿えませんので、ご了承ください。

 

初回相談は無料で行っております。お気軽にお電話ください。