こんにちは。梶原行政書士事務所代表の梶原です。
今日は、【養育費】をテーマにお話ししていきたいと思います。
離婚する際に取り決めた【養育費】ですが、離婚後何年か経過すると、お互いの状況も変化してきます。
例えば、養育費を負担している前の夫に新しい配偶者ができたり、その配偶者との間に子供が産まれたりした場合です。
この夫はもちろん前妻との間の子に養育費を払う義務はありますが、同時に新しい配偶者や、その子供も扶養、養育していかなければなりません。
前夫の収入が変わらない状況であれば、前妻との間の子の養育費を減額する要求したくなるのが心情でしょう。
まずは自身の意思を相手に伝えることから始め、相手の意見も取り入れながら話し合いを行います。
一方、親権監護者である母親の収入が減った、もしくは前夫の収入が著しく増えた、など増額請求を求める場合もあります。
その際も「まずは話し合いを。」というところからスタートです。
いずれにせよ、養育費は【子の権利】であることを理解していることが大前提となりますので、この意味を履き違えていたら話し合いが進みません。
・自分のためにお金を使いたい前夫
・子だけでなく自分の生活費も補填してもらいたい前妻
このように子供のことを第一に考えていない場合は、話し合いがまとまりにくいのも現状多いように思えます。
離婚しているとはいえ、子の親は変わりません。
前の夫・妻に、養育費の増額・減額の請求を検討している方、自分は請求できるものなのかお悩みの方は是非一度、当事務所の初回相談無料をご利用ください。
話し合いでまとまるのであれば、それに越したことはありません。
093−616−7889までご連絡お待ちしております。