同性カップルに対する法整備は、まだまだ遅く、一緒に暮らして数十年といったカップルにも、遺言書が無ければ遺産がいくことはありません。
両親が既に他界していた場合は、兄弟姉妹に遺産がいくことになります。
パートナーに遺産を残してあげたい場合、遺言書は、必要不可欠な存在です。
専門家に相談しても、守秘義務があり、秘密が漏れる心配はありませんので、同性カップルの方々は、是非勇気を出して専門家に相談してみましょう!
北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所では同性カップルの応援をしております!
是非、私にサポートさせて下さい!
初回相談無料です!