遺言書を残しておくと良い…って聞いた事はあるけど、私には、必要なのかしら…。

その答えは、もちろん必要です!

 

遺言書は、15歳以上であれば、誰でも残して良いと定められています。権利を与えられているからこそ、残さなくては損というものです。

遺言書は、大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2つに分類されます!

私は、数多くの方々の遺言書作成のサポートをした経験から強く公正証書遺言をお勧めいたします!

理由は、簡単です、作成時に費用がかかりますが、後の手続きが、簡単で、ご家族やパートナーの方の負担が少ないからです。

北九州近郊、北九州市、北九州八幡西区で遺言書作成のサポートをご希望される方は、一度当、梶原行政書士事務所までご相談下さい。世界に1つだけの貴方にとっての最高の最期のラブレターのサポートをさせて頂きます!

ご高齢の方でもご自宅まで出張相談いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい!

遺言書を作成して、活き活きとこれからの人生を多くの方に謳歌して頂きたいです!

初回の相談は、無料ですので、話を聞いてみたいと思われた方は、ご連絡下さい!